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道路交通法の改正によって、一部の電動キックボードが対象になる「特定小型原付」という新区分が作られました。なお、法改正未対応の機種は以前同様、「一般原付」の区分で使用することになります。

特定小型原付・・・

原付のうち電動で定格出力が0.6kW以下、長さ190㎝、幅60㎝、以下かつ最高速度20km/h 以下のもの佐渡がある電動バイクでも上記の証券を満たせば登録可能です。

改定前と後のルールの変更

※改正前と改正後の特定小型原付に関するルールは、下記のように異なります。

改正前(一般原付) 改正後(特定小型原付)
免許 必須 不要
ヘルメット 必須 任意(努力義務)
自賠責保険 必須 必須
ナンバープレート 必須 必須
速度制限 時速30km 時速20km
走行場所 車道のみ 車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限 免許に準ずる 16歳以上
右折方法 小回り右折 二段階右折

運転免許が不要(16歳未満は運転禁止)

ヘルメット着用は必須から努力義務となる

最高速度は20km(時速6km以下で歩道走行も可能)

車道に加え、引き続き普通自転車専用通行帯・自転車道の走行は可能

右折をする際は二段階右折で行う

ナンバープレートの取得

電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートが必須です。
製品を購入したら手続きはお近くの役所でナンバープレートを取得しましょう。

自賠責保険の加入

自賠責保険への加入は電動キックボードのみならず、すべての車体において義務となっています。
未加入で運転を行った場合処罰の対象となります。必ず事前に加入しましょう。

車道以外での走行場所

特定小型原付は基本的に車道を走行しますが、走行可能な標識・表示がある一部の歩道や路側帯では、6km/hモード搭載の電動キックボードにおいては速度制限6km/h下での通行が可能です。以下の標識がある場所はその対象となります。